訪問看護の2時間ルールに関する主な例外とは

訪問看護では、同一日に複数回訪問する際、原則として2時間以上の間隔をあける「2時間ルール」が設けられています。
しかし、急な体調の変化や必要な支援内容によっては、このルールに例外があるのか気になる方も少なくありません。
今回は、2時間ルールに関する主な例外について解説します。
▼訪問看護の2時間ルールに関する主な例外
■緊急性が高い場合
利用者の体調が急に悪化した場合は、緊急性が高い状況として2時間ルールの例外で再訪問が行われることがあります。
医師の指示や看護師の判断に基づき、速やかな対応が優先されます。
命や健康に関わる場面では、時間間隔よりも安全確保が重視されるのが特徴です。
■訪問時間が20分未満の場合
訪問時間が20分未満の短時間看護では、2時間ルールの対象外となる場合があります。
点滴管理や健康状態の確認など、短時間で実施可能な看護が該当しやすいでしょう。
ただし、すべての短時間訪問が例外になるわけではなく、提供内容や算定区分によって扱いが異なるため、事前の確認が重要です。
■異なる職種が訪問する場合
看護師と理学療法士など、異なる職種が訪問する場合は2時間ルールが適用されないケースがあります。
提供するサービス内容がそれぞれ異なることから、連続訪問とはみなされないことが多いでしょう。
看護とリハビリを組み合わせることで、利用者の状態に応じた支援を行いやすくなります。
▼まとめ
訪問看護の2時間ルールには、緊急時や短時間訪問、職種が異なる場合などの例外があります。
例外の仕組みを理解しておくことで、状況に応じた柔軟な訪問看護の活用ができるでしょう。
『合同会社笑楽』は、大分にて訪問看護や訪問介護、居宅介護支援を提供する会社です。
住み慣れたご自宅での生活が、より安心で笑顔あふれるものになるようお手伝いいたしますので、ぜひご相談ください。

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